糖尿病診療開始のお知らせ

リンパ浮腫

リンパ浮腫複合的治療料(厚生労働省HPより抜粋)追加あり

 令和8年度診療報酬改定により、いわゆるリンパ浮腫に対する医療リンパドレナージ治療料が改定されました。1点は10円です。治療料が高くなったので、保険医療機関としては収入が増えるのでより施行しやすくなったことになります。ただし、よく見られる医療リンパドレナージの料金よりはまだ低めです。

H007-4 リンパ浮腫複合的治療料

 1 重症の場合:(これまでは200点)

   イ  60分以上 : 500点

      ロ  40分以上60分未満:350点

 2  1以外の場合 : 150点(これまでは100点)

 リンパ浮腫複合的治療料は、弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動、用手的リンパドレナージ、患肢のスキンケアおよび体重管理等のセルフケア指導等を適切に組み合わせ、「1」の「重症の場合」におけるイは1回60分以上、ロは1回40分以上60分未満、「2」の「1以外の場合」は1回20分以上行った場合に算定する。なお、一連の治療において、患肢のスキンケア、体重管理棟等セルフケア指導は必ず行う事。また、重症の場合は、毎回の治療において弾性着衣又は弾性包帯による圧迫を行うこと(圧迫を行わない医学的理由がある場合を除く)。

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場合に、患者1人1日につき1回算定する。

 2  1の場合は月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は計11回)に限り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所定点数を算定する。

                                  (ハナモモ 烏山神社 廣田彰男)

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